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歯科医院の人件費

こんにちは、トーエイシステムの尼崎です。

今日は、歯科医院における人件費のポイントについて説明したいと思います。


歯科医院の人件費は、歯科医院で発生する様々な費用の中でも、歯科材料や医薬品の仕入れ、歯科技工料の支払い、減価償却費などとともに割合が大きい費用になります。


人件費の範囲


人件費は、毎月のお給料やボーナスだけではありません。

歯科衛生士さんや窓口スタッフなどを雇用すると、次のような様々な費用が発生します。

  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の事業主負担分
  • 雇用保険の事業主負担分
  • 労災保険(事業主が全額負担)
  • 交通費、通勤手当
  • 福利厚生費
  • 退職金(中退共の掛け金など)など

1人雇うと、その人の年収(給与額面)だけが人件費として費用になるのではなく、その1.5倍くらいの費用が発生するということを覚えておいてください。



人件費は固定費


いったん正社員として雇用してしまうと、こちらから辞めてもらうのは難しくなってしまい、人件費が固定費化されます。

歯科医院の状況に合わせて柔軟に経営できるように、パートやアルバイトなど、人件費を変動費化することも検討されると良いと思います。

また、歯科衛生士については、紹介予定派遣を利用することも可能になっています。



歯科医院の人件費の割合


歯科医院における人件費の割合はどれくらいが良いのかは、歯科医院の状況によって様々ではありますが、歯科医院の収入の50%以内であれば問題ないと思います。

個人開業の歯科医院の場合は、会計上の人件費だけでなく、院長先生の取り分も含めて50%以内になっているかどうかで判断してください。

医療法人の場合は、院長先生の給料も経費として計上されているため、そのまま50%以内かどうか判断してください。

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流動負債とは

今日は、貸借対照表の流動負債について説明したいと思います。

流動負債とは

貸借対照表の貸方(右側)は資金の調達先を示しており、他人から調達した将来返済しなければならい借金などの負債と、将来の返済が不要な出資などの資本があります。

流動負債とは負債のうち、短期間に支払期限が来る負債のことをいいます。

流動負債には、支払手形や買掛金、前受金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金などがあります。

通常の歯科医院の営業活動から生じた負債は流動負債になります(正常営業循環基準)。
また、1年以内に支払期限が来る負債も流動負債になります(1年基準、ワン・イヤー・ルール)。


買掛金


買掛金とは、医薬品や歯科材料の仕入れなどの歯科医院における通常の営業取引から生じる支払について、その代金を後払いする場合の負債になります。

例えば、支払条件が月末締めの翌月末払いとなっている場合などがありますが、在庫を仕入れてから支払うまでの間は仕入れ代金を買掛金として計上します。



未払金


未払金とは、歯科医院における通常の営業取引以外から生じる支払について、その代金を後払いする場合の負債になります。
例えば、固定資産や消耗品の代金の後払いなどが該当します。

支払期限が決算日から1年を超える場合は、固定負債の長期未払金になります。



預り金



預預り金とは、従業員に支払う給料から源泉徴収している所得税や特別徴収している住民税、社会保険料の従業員負担分など、いったん歯科医院で預かって後日支払ったり納めたりするものをいいます。



短期借入金


日本政策金融公庫や銀行などからの借入金のうち、返済期限が決算日から1年以内に来るものが短期借入金になります。

返済期限が決算日から1年を超える分については固定負債の長期借入金になります。

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医療消耗器具備品費は材料費

こんにちは、ト-エイシステムです。

今日は、まぎらわしい勘定科目である医療消耗器具備品費について説明したいと思います。


医療消耗器具備品費は、医薬品費や診療材料費などとともに材料費に分類される医業費用になります。

医療消耗器具備品費とは、診療や検査などに用いる医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、1年以内に消費することが見込まれる(耐用年数が1年以内)ものになります。

10万円未満の少額の減価償却資産のうち、医療用の器具や備品などが医療消耗器具備品費になります。

 

具体的には次のようなものが、医療消耗器具備品費に該当します。

  • 診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕など1年内に消費するものの費消額
  • 診療用具のうち、聴診器、血圧計、鉗子類など減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費消額
  • 患者給食用具のうち、泡立器、食器、ざる、たわし、食器用洗剤など1年内に消費するものの費消額
  • 患者給食用具のうち、食缶、鍋など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額
  • 半減期が1年内の放射性同位元素の費消額

医療消耗器具備品費の判定

医療消耗器具備品費の判定は次のように行います。

 

器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、
または耐用年数が1年以内である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    固定資産の器具備品

医療用である

はい   いいえ
↓    ↓
↓    器具・備品の場合は消耗器具備品費、消耗品の場合は消耗品費

医療消耗器具備品費

 

繰り返しになりますが、医療用の器具・備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、または耐用年数が1年以内のものが医療消耗器具備品費になります。

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医薬品仕入における消費税の個別対応方式の課税仕入れ区分

こんにちは。

今日は、医薬品仕入における消費税の個別対応方式の課税仕入れ区分について説明したいと思います。

個別対応方式における課税仕入れの区分


仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”次の3つに区分しなければなりません。

  • 課税売上のみに要するもの
  • 非課税売上のみに要するもの
  • 課税売上と非課税売上に共通して要するもの(上記2つ以外のすべて)
医薬品仕入れの課税仕入れ区分における注意点

繰り返しになりますが、医薬品の仕入れは、原則として「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として区分します。

しかし、
保険診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「非課税売上のみに要するもの」に区分して、
自由診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「課税売上のみに要するもの」に区分しなければなりません。

 

仕入れる医薬品の”ほとんど”が、保険診療と自由診療のどちらでも使用するからといって、医薬品仕入れの”すべて”を「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」に区分することは認められないので注意して下さい。

 

仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”3つに区分しなければなりません。

そのため、課税仕入れの取引全体から「課税売上のみに要するもの」だけをピックアップして、残りをすべて「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」と区分することは認められません。
(2つにしか区分しておらず、「非課税売上のみに要するもの」を無視しているため。結果として2つの区分しかなかった場合は問題ありません。)

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医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数

こんにちはトーエイシステムです。

今日は、歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数について説明したいと思います。


医療機器等の耐用年数


医療機器等を取得した場合は、他の固定資産と同様に、機器の種類ごとに法律で耐用年数が決まっています。

例えば、歯科ユニットの法定耐用年数は7年と定められています。280万円の歯科ユニットを購入した場合は、7年かけて毎年40万円ずつ減価償却費として経費化していきます。


中古資産の耐用年数


法律で定められている耐用年数(法定耐用年数)は、あくまで新品で資産を取得した場合に用いる耐用年数になります。

資産を中古で取得して事業で使い始めた場合、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を用いるのではなく、その事業で使い始めた時以後の使用可能期間として見積もられる年数を用いることができます。

しかし、使用可能期間を見積ることは難しいため、次の方法により計算した年数を耐用年数にすることも認められています。

法定耐用年数の全部を経過した資産を中古で取得した場合
その資産の法定耐用年数 × 20%

 

法定耐用年数の一部を経過した資産を中古で取得した場合
( その資産の法定耐用年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 20% )

 

計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
ただし、その年数が2年未満の場合は2年とします。

中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた年においてすることができるものです。その年に耐用年数の算定をしなかったときは、その後の年において耐用年数を計算することはできないので注意してください。


中古資産を取得した場合の計算例


法定耐用年数が7年で経過年数が3年の中古資産を取得した場合の耐用年数

( 7年 - 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 4.6年 → 4年

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