例えば、歯科ユニットの法定耐用年数は7年と定められています。280万円の歯科ユニットを購入した場合は、7年かけて毎年40万円ずつ減価償却費として経費化していきます。
資産を中古で取得して事業で使い始めた場合、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を用いるのではなく、その事業で使い始めた時以後の使用可能期間として見積もられる年数を用いることができます。
しかし、使用可能期間を見積ることは難しいため、次の方法により計算した年数を耐用年数にすることも認められています。
法定耐用年数の全部を経過した資産を中古で取得した場合
その資産の法定耐用年数 × 20%
法定耐用年数の一部を経過した資産を中古で取得した場合
( その資産の法定耐用年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 20% )
計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
ただし、その年数が2年未満の場合は2年とします。
中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた年においてすることができるものです。その年に耐用年数の算定をしなかったときは、その後の年において耐用年数を計算することはできないので注意してください。
法定耐用年数が7年で経過年数が3年の中古資産を取得した場合の耐用年数
( 7年 - 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 4.6年 → 4年