こんにちは、トーエイシステムの尼崎です。
今日は、歯科技工所における消費税の簡易課税制度の事業区分について説明したいと思います。
歯科技工所が消費税の簡易課税制度を適用する場合、事業のうち義歯や歯科補綴物の作成にかかる事業区分が製造業になるのかサービス業になるのかが問題になります。
歯科技工は、国家試験に合格して免許を取得した歯科技工士でなければ業として行うことができません。
そして歯科医師は、歯科医師および歯科技工士以外には、義歯や歯科補てつ物等の作成を依頼することができません。
このように歯科技工は、歯科医師の指示に基づいて歯科医療に係る知識や技能、技術を提供するものであり、義歯や歯科補てつ物等の作成も歯科医療行為の一環として行っているものといえます。
また、義歯や歯科補てつ物等の作成にあたっては、設計や作成の方法、使用材料などが具体的に記載された歯科医師からの指示書にしたがって作成します。この点が、歯科医師からの指示書によらないで自由に作成することができる歯科材料の製造業者とは異なります。
このような点から、たとえ歯科技工所において原材料や機械設備などを自ら調達して、受注先である歯科医師に納入している場合であっても、歯科技工業の本質は、歯科医師が患者に対して行う医療行為と同様に、歯科技工の専門的な知識や技能等を提供することにあるといえます。
そのため歯科技工は、義歯や歯科補てつ物等を製作する製造業としてよりも、義歯や歯科補てつ物等の製造、納入といった歯科医療行為に付随するサービスを提供する事業として、消費税の簡易課税制度における事業区分はサービス業に該当することになります。