生産性向上設備投資促進税制とは?
生産性向上設備投資促進税制本税制措置とは、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、
日本経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に
適用される新設の税制措置です。 対象となる設備の導入にあたって、簡易的な手続きで即時償却又は最大5%の税額控除がうけられます。
生産性向上設備投資促進税制については、 経済産業省のホームページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
生産性向上設備投資促進税制証明書発行に関するご案内
平成26年1月20日に施行されました産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」により、一定の要件を満たす対象製品を期間内にご導入いただいた場合、税制措置適用の対象となります。
対象者
青色申告をしている個人・法人事業主様
税制措置
下記のどちらかを選択することが可能(平成26年1月20日~平成28年3月31日まで)。
1.即時償却
2.税額控除 5%
※平成28年4月1日~平成29年3月31日までは、1.特別償却50% 2.税額控除4%の選択制)
証明書発行の流れ
[0回]
PR