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3D プリンターを考え付いたのは、実は日本人なのです。

3D プリンターとは プリンターといえば、パソコンで作成した文書や写真などを2次元(2D)の平面である用紙にインクを塗布して印刷 する機械です。ご家庭にあるプリンターを、あえて同じように表現するならば2Dプリンターとなります。一方、3D   プリンターは、2次元の平面ではなく、3次元の立体の造形物を作成することができるプリンターです。

その仕組みはシンプルです。立体を輪切りにして、重ねているだけです。従って、2D プリンターに高さ方向の動き を加えたものとイメージして頂ければ良いと思います。

 

 




D のプリンターの材料はインクですが、3D プリンターは一般的に樹脂(プラスチック)が使われます。造形する方 法には色んなタイプがあります。例えば、家庭用として主流の3D プリンターは溶けた樹脂(プラスチック)を固めな がら印刷します。

 

D プリンターで造形するためには、3D 形状を作るためのパソコンのソフトが必要となります。CG ソフトや3DCAD を使ってパソコン上で3D  の形状を作成します。

 

パソコンで作成した3D  の形状を、3D  プリンターに送信することで印刷が可能となります。

 

 

パソコンで3D の形状を作ることができれば、雑貨、スマートフォンのケース、プラモデルの部品など、自分が欲しい ものをなんでも作ることができます。複雑な曲面を持つ形状を作成するには技術を必要としますが、スマートフォン のケースのような単純な形状であれば、少し勉強すれば誰でも作ることができるようになるでしょう。

 

また、自分で作ることができなくても、3D データを無料で配信しているサイト等もあるので、そこから好きなデータを ダウンロードして、ご自宅の3Dプリンターで出力することも可能です。

さらに、ご自宅に3D プリンターがなくても、お願いすれば印刷してご自宅に送ってくれるサービスもあるので、はじ めはこれらのサービスを利用してみるのも良いでしょう。
 



3D プリンターの歴史

「3D プリンター」は、もともと工業用として、自動車や家電製品のサンプルなどを試作するために利用されてきまし た。特許が切れたため、低価格化が進み近年急速に普及してきています。

1990年中頃の価格は1000万円以上する高価な装置でした。

また、その頃は「3D プリンター」という言葉ではなく、ラピッドプロトタイピング(RP)と呼ばれていました。ラピッドプロ トタイピングとは早く(Rapid)試作する(Prototype)という意味です。個人や零細企業が導入するには敷居が高い状 況でした。多くは大企業の商品開発部門や試作を専門とする業者等で導入されていました。


3D プリンターは誰が考えたのか?

D   プリンターを考え付いたのは、実は日本人でした。  

 

1980年に名古屋市工業研究所の小玉秀男さんにより開発されたのがスタートです。小玉氏は特許を出願しました が、国内で実用化に興味を持つ企業が現れなかったそうです。出願した特許は小玉氏が審査請求を忘れたままに 留学しており、その間に出願審査請求の期限である7年が過ぎたため失効しました。

 

ちょうど審査請求権が失効した1987年にアメリカのチャック・ハル氏が3D プリンターの基本特許を取得し、その後、 世界最大の3D プリンターの会社である「3D Systems」を創業することになります。

 

日本は特許大国と言われ、世界の10分の1を占めており、年間の出願件数は約40万件にのぼり、アメリカの約2 倍近くの特許を出願しています。ところがその3分の1は使用されていない状況です。日本における特許出願の目 的は競合から防衛するためのものが多いようです。

 

このように日本は多くの特許を所有しているにも関わらず、事業に活用しきれていないのは残念なことです。 アメリカでは特許を上手に活用して、新しいビジネスを展開していく企業が多く生まれるようです。

D  プリンターの世界で有名であるストラテシス社では、3D  プリンターの特許を取得して事業を展開しています。19

80年後半に熱溶解積層法(FDM)という造形法の特許を取得し、これが現在の主流の造形法となっています。

     熱溶解積層法(FDM)は樹脂を熱で溶かして積層する造形方法です。 

ストラテシス社のカタログより

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医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数

こんにちはトーエイシステムです。

今日は、歯科ユニット等医療機器などの固定資産を中古で取得した場合の耐用年数について説明したいと思います。


医療機器等の耐用年数


医療機器等を取得した場合は、他の固定資産と同様に、機器の種類ごとに法律で耐用年数が決まっています。

例えば、歯科ユニットの法定耐用年数は7年と定められています。280万円の歯科ユニットを購入した場合は、7年かけて毎年40万円ずつ減価償却費として経費化していきます。

中古資産の耐用年数


法律で定められている耐用年数(法定耐用年数)は、あくまで新品で資産を取得した場合に用いる耐用年数になります。

資産を中古で取得して事業で使い始めた場合、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を用いるのではなく、その事業で使い始めた時以後の使用可能期間として見積もられる年数を用いることができます。

しかし、使用可能期間を見積ることは難しいため、次の方法により計算した年数を耐用年数にすることも認められています。

 

法定耐用年数の全部を経過した資産を中古で取得した場合
その資産の法定耐用年数 × 20%

 

法定耐用年数の一部を経過した資産を中古で取得した場合
( その資産の法定耐用年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 20% )

計算結果に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
ただし、その年数が2年未満の場合は2年とします。

中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた年においてすることができるものです。その年に耐用年数の算定をしなかったときは、その後の年において耐用年数を計算することはできないので注意してください。

中古資産を取得した場合の計算例


法定耐用年数が7年で経過年数が3年の中古資産を取得した場合の耐用年数

( 7年 - 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 4.6年 → 4年



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法定外福利厚生制度

こんにちは、トーエイシステムの尼崎です。

今日は、福利厚生制度について書いてみました。



法定外福利厚生制度


法定外福利厚生は、法律によって義務付けられていない使用者が 任意で行うさまざまな福利厚生措置をいいます。

これに対し法定福利厚生とは、法律によって使用者に実施が 義務付けられている福利厚生、すなわち、社会保険料の拠出を指します。

詳細は下記リンクをご確認ください


http://www.jil.go.jp/rodoqa/10_hoken/10-Q01.html

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生産性向上設備投資促進税制とは?

生産性向上設備投資促進税制とは?

生産性向上設備投資促進税制本税制措置とは、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、
日本経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に
適用される新設の税制措置です。  対象となる設備の導入にあたって、簡易的な手続きで即時償却又は最大5%の税額控除がうけられます。



生産性向上設備投資促進税制については、 経済産業省のホームページをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html


生産性向上設備投資促進税制証明書発行に関するご案内

平成26年1月20日に施行されました産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」により、一定の要件を満たす対象製品を期間内にご導入いただいた場合、税制措置適用の対象となります。  

対象者

 青色申告をしている個人・法人事業主様

税制措置

下記のどちらかを選択することが可能(平成26年1月20日~平成28年3月31日まで)。  
1.即時償却   
2.税額控除 5%  
※平成28年4月1日~平成29年3月31日までは、1.特別償却50% 2.税額控除4%の選択制)


証明書発行の流れ







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開業費で節税

こんにちは、トーエイシステムの尼崎です。

今回は、開業費の償却で効果的に節税する方法について説明したいと思います。




開業費の償却

開業費の償却費の計算については、次のどちらか好きなやり方を選ぶことができます。

  • 60か月の均等償却
  • 任意償却


60か月の均等償却

開業費の償却を、60か月の均等償却で行う場合は、例えば次のように計算した金額を毎年の必要経費にします。

 

8月に歯科医院を開業したが、開業前に発生した費用である開業費が1,200万円ある。

  1. 開業1年目 : 100万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 5ヶ月 )
  2. 開業2年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  3. 開業3年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  4. 開業4年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  5. 開業5年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  6. 開業6年目 : 140万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 7ヶ月 )

このように、1,200万円の開業費を60ヶ月かけて必要経費にしていきます。



任意償却


開業費の償却を任意償却で行う場合は、開業費の金額の範囲内の金額が償却費として認められます。

償却費の下限は決まっていないため、例えば、開業した年については、全額を償却してもいいですし、全く償却しなくても構いません。

 

開業費となる費用を支出して、開業後60ヶ月が過ぎた場合には開業費の償却費を必要経費にすることはできない、という定めはありません。
償却していない開業費の残高はいつでも償却費として必要経費にすることができるのです。

そのため、開業費の償却については、60か月の均等償却ではなく、この均等償却を選んだ方が、必要経費にする時期を調整できるため効果的に節税することができるのです。


いつ開業費を償却すればいいのか


効果的に節税するためには、開業費を任意償却によって、いつ必要経費にすればよいのでしょうか。

それは、所得税の税率が高い年、すなわち儲かっている年に開業費を償却するのが効果的です。

 

例えば、

所得税の税率が5%の年に、開業費を1,000万円償却して必要経費にした場合は、
50万円 ( 1,000万円 × 5% ) しか節税になりません。

所得税の税率が45%の年に、開業費を1,000万円償却して必要経費にした場合は、
450万円 ( 1,000万円 × 45% ) も節税になります。

 

平成27年分以降の所得税の税率

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

ちなみに地方税である住民税の税率は一律10%になります。

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