医療消耗器具備品費は、医薬品費や診療材料費などとともに材料費に分類される医業費用になります。
医療消耗器具備品費とは、診療や検査などに用いる医療用の器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たないものや、1年以内に消費することが見込まれる(耐用年数が1年以内)ものになります。
10万円未満の少額の減価償却資産のうち、医療用の器具や備品などが医療消耗器具備品費になります。
具体的には次のようなものが、医療消耗器具備品費に該当します。
医療消耗器具備品費の判定は次のように行います。
器具や備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、
または耐用年数が1年以内である
はい いいえ
↓ ↓
↓ 固定資産の器具備品
↓
医療用である
はい いいえ
↓ ↓
↓ 器具・備品の場合は消耗器具備品費、消耗品の場合は消耗品費
↓
医療消耗器具備品費
繰り返しになりますが、医療用の器具・備品のうち、固定資産の計上基準に満たない、または耐用年数が1年以内のものが医療消耗器具備品費になります。