歯科医院を開業するにあたっては、様々な費用がかかります。
会計上は、歯科医院の開業日までに発生した費用で、開業のために直接的に要した費用のうち、その支出の効果が将来に渡って及ぶものは、損益計算書の経費とするのではなく、貸借対照表の繰延資産である「開業費」として経理処理します。
歯科医院の場合、診療を開始した日を開業日にすることが多いと思います。
開業費の具体例
開業費の具体例としては、開業日までに発生した次のような費用になります。
これらの費用は、開業費として経理処理を行いますが、通常の費用と同様に、支払日、支払先、支払金額、支払内容などを会計ソフトに入力するとともに、領収書などの取引を証明する証拠を残しておきましょう。
なお、次のような費用は開業費にはなりません。