歯科医院の医業所得などの事業所得は次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得
事業所得に税金がかかってくるので、事業所得が少なくなれば、すなわち必要経費が多ければ、それだけ税金が安くなることになります。
そのため、必要経費になるものは漏れなく計上することが節税につながります。
ここで必要経費とは、次のものをいいます。
上記のうち、その年の必要経費になる金額は、その年において債務の確定した金額です。
歯科医院においては、
などが医業所得を計算するうえでの必要経費になります。
具体的には、次のようなものが歯科医院の必要経費として計上されます。
その他にも、電話代や交際費など、様々なものが、必要経費になります。
必要経費になるものは漏れなく集計することが節税になりますが、必要経費にならないものまで、例えばプライベートな飲食費などを、含めてしまうと脱税になってしまいます。
必要経費になるなならないかの判断が難しい支出も少なくないので、顧問の税理士に相談してくださいね。